ふるさと遺産研究所 |
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担当者 ふるさと遺産研究所 浅沼 克之 連絡先 電話 0198-22-1560 仮事務所(株式会社スタジオ東日本内) |
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著 作 権 |
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著作者とその遺族に対しては「第四節 保護期間」(保護期間の原則)第五一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつて は、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。による。
出版社に対しては「(出版権の存続期間)第八三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。 |
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