「花 巻 物 語 事 典」
高まる地域の危機感の中で
今後、行政の施策は「行革」と「分業」を厳しく見直され、高齢世帯、医療・介護の不安、教育の荒廃、雇用、経済格差、過疎化、産業衰退、街づくりなど、将来に対する様々な問題がありこれからは、住民の目的意識と住民自らの覚悟が求められる。
花巻市に於いても「小さな市役所」として27の振興センターを開設され、コミュニティ会議(地域住民の組織)が組織されたことは、やはり地域に対して今までの「援助」「支援」ではなく対等の「協働関係」が強く求められると思われる。
意識改革と自立の鍵
将来に対しての不安や、地域の信頼力を回復ための方策は、様々考えられると思われるが、一番重要なものは、地域共有財産とコミュニケーションに根ざした、「郷土愛」であり、市民がその地域で果たす役割、帰属による充実感やこそ、住民のアイデンティティに結び付く、意識改革と自立を促す鍵であると思われ、 最初に地域共有遺産を明らにするために、「ふるさと遺産」の調査を手がかに市民相互のコミュニケーションと、その活用と展開を考えて行きたい。
1. 新たな価値の認識 「花巻ふるさと学会」
インターネットによる会員また市内有識者で組織されるもので、花巻独自の地域遺産を蒐集、分類整理し て「花巻物語事典」として、「ふるさと遺産」の価値を高め、花巻の明確なアイデンティティとしてを確立 する事業です。
1,花巻の歴史・文化・観光・産物・暮らし・自然・伝説など知識や技術多様な地域資産情報の収集伝達の活動。
2,「花巻物語事典」の編纂、出版、映像化、データー化作業
3,市民情報の適正ま調整と「花巻物語事典」による街づくりへの展開
2. まちづくりの協働活動 「花巻物語事典」
「花巻物語事典」を制作することにより、次代に残していくために地域コミュニティ活動の醸成を促し、地域信頼力を市民が自ら確立するシステムを官・学・民、恊働で構築する。
花巻市で収集編纂された基礎データーや、花巻地区のコミュニテ会議や市民の各層の協力により集められた地域コミュニティー情報、デジタルアーカイブ情報、市民個々の知識、記憶、体験談をインターネットで「花巻物語事典」として公開活用する市民による地域事典の編纂。
3.新しい街づくり 地域の核となる花巻地区のコミュニテ会議
花巻地区のコミュニテ会議や市民の各層の協力により地域情報、市民個々の知識、体験、記憶を蒐集しインターネットで双方向の公開をすることにより、地域コミュニティ会議を始めとする、市民活動のモチベーションを活発化させ、有効なコミュニケーションを方法探り、地域の信頼力を回復する。
ふるさと遺産研究所
所長:鹿川 博司
住所:岩手県花巻市中北万丁目648—2
(株)スタジオ東日本 内
☎ :0198-22-1560
FAX : 0198-22-5678
Eメール:info@f-isan.com
花巻ふるさと遺産研究所規約 案
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「花巻ふるさと遺産研究所」と称する。
(目的及び事業)
第2条 本会は自分たちの住んでいる地域の魅力を知り、花巻独自の地域資源を評価し、
さらに価値を高め、それらを ふるさと遺産として後世に残し、魅力的な地域づくり
に活用することを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)「ふるさと遺産」の調査、報告・提案
(2)「花巻物語百科事典」の編纂・出版
(3)知識や技術の伝達活動
(4)市民情報収集作業の調整と広報宣伝活動
(5)その他目的達成の為に必要な事項
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、岩手県花巻市中北万丁目648−2 株式会社スタジオ東日本内に
置く。
第2章 組 織
(構成員)
第4条 本会は、本会の目的、事業に賛同する市民、各種団体・機関及び市、教育委員会、
大学の研究機関をもって組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 若干名
監 事 2名
(役員の任務)
第6条 会長は、会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。
理事は、会長の命を受けて会務を分担し、会の運営にあたる。
監事は、会計及び資産の状況並びに業務執行状況を監査する。
(役員の選任)
第7条 役員の選任は、総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(事務局)
第9条 本会の事務所内に事務局をおき、会長が任命する事務局長1名をおくものとする。
第3章 会 議
(会議)
第10条 この会に次の会議を設ける。
総会
理事会
(総会)
第11条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年5月に開催する。臨時総
会は、必要となった時会長が招集する。
2 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否
同数のときは議長が決する。
3 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)規約の改正に関する事項
(4)役員の選任及び解任に関する事項
(5)会の運営に関する重要な事項
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、
会の運営に必要な事項を審議する。
第4章 会 計
(会の経費)
第13条 この会の経費は、会費及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
会費の額は総会で決する。
(会計年度)
第14条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 補 則
第15条 この規約を実施するために、運営についての内規を定めることができる。
この場合において、運営内規は理事会で議決し、会長が決定する。
附則
この規約は、平成 年 月 日から実施する
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